確定申告の必要書類として、確定申告書が必要なのは当然のことですが、それ他、所得の種類や控除が受けられることを証明するために添付が必要な書類があります。それとはいったい何なのかご紹介。

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添付書類の種類と確定申告の必要書類とは?
確定申告の必要書類として、もちろん確定申告書が必要なのはすぐに分かることですが、その他にも、所得の種類や控除が受けられることを証明するために添付しなければならない必要書類があります。
以下は添付書類の主な種類です。
【青色申告決算書】不動産所得・事業所得のある人
【源泉徴収票】給与所得のある人
【公的年金の源泉徴収票】公的年金のある人
【寄付金の証明書】寄付金控除を受ける人
【医療費の明細書】医療費控除を受ける人
【生命保険料・損害保険料の控除証明】生命保険料控除・損害保険料控除を受ける人
【国民健康保険・国民年金の支払証明】社会保険料控除を受ける人
【住宅ローン控除のための借入金残高証明書等】住宅ローン控除を受ける人
場合によって必要書類は異なります。例えば、サラリーマンで医療費を払いすぎており、医療費控除を受ける場合の必要書類は以下の4点です。
1.確定申告書A
2.医療費控除の内訳書
3.給与所得の源泉徴収票
4.医療費の領収書
またサラリーマンが住宅を購入・新築した場合の確定申告で必要な書類は以下の通りです。
1.確定申告書A
2.給与所得の源泉徴収票
3.住宅借入金等特別控除計算明細書
4.建物及び敷地の登記簿謄本
5.建物の請負契約書や売買契約書のコピー
6.敷地の売買契約書や分譲に関わる契約書のコピー
7.住民票
8.住宅借入金等の年末残高証明書(金融機関から送付されます)
他にも添付書類が必要となるケースは色々あります。詳細に関しては近くの税務署にお問い合わせください。
確定申告といえば「還付金」ですが、還付金とは、払いすぎた税金を払い戻してもらうお金のことです。しかし、医療費がたくさんかかっても、マイホームを購入しても、税務署から「還付金がもらえますよ、確定申告に来てください」というお知らせは一切ありません。本来受け取ることができるはずのお金を全て自分で調べて自己申告をしなければ、もらい損ねることになります。会社員なら、5年前までさかのぼって確定申告することが可能ですので、しっかり確認することをおススメします。
税は「国税」と「地方税」の2種類に大きく分けられます。確定申告をするのは所得税、つまり国税ですので、国税局の管轄の税務署に行くことになります。確定申告は、申告する時点で住居しているところの管轄税務署に行きます。国税庁のホームページを見れば簡単に調べることができます。
所得税を申告して納める確定申告の期限は前年の2月16日から3月15日ですが、「還付申告」という、医療費控除や住宅ローン控除等で還付金をもらう場合は、翌年の1月1日から5年間受け付けてもらうことができます。
しかし一つ要注意なのは、“還付申告は5年”というのは、その年の確定申告をしていない場合の話だということです。要するに、確定申告をしない人(会社員など)が当てはまります。毎年確定申告をしている人(自営業者など)が、確定申告後に還付申告をするというのは、払いすぎた税金を返してもらう更正の請求にあたり、確定申告期限から1年以内しかできません。
尚、還付金は約1ヶ月後に銀行か郵便局の口座に振込まれます。
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